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社団法人 愛媛県鍼灸マッサージ師会 定款
  第1章 総則
       (名称)
第1条 この法人は、社団法人愛媛県鍼灸マッサージ師会(以下「本会」という。)という。
       (事務所)
第2条 本会は、事務所を松山市に置く。 
       (支部)
第3条 本会に、支部を置く。
 2 支部に関し必要な事項は、理事会で定める。 
       (目的)
第4条 本会は、会員の資質の向上を図る等により、はり業、きゅう業、あん摩業、マッサージ業及び指圧業の健全な発展と県民医療の向上に寄与することを目的とする。
       (事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧に係る学術研修会等の開催に関する事業
(2) 施術所の設備近代化等はり業、きゅう業、あん摩業、マッサージ業及び指圧業の業務の改善に関する事業
(3) 各種保険取扱業務の推進に関する事業
(4) 老人ホーム入居者、重度身体障害者施設収容者等に対する必要施術の提供に関する事業
(5) 無資格業務を行う者に対する取締りその他はり業、きゅう業、あん摩業、マッサージ業及び指圧業に関する行政施策に対する協力に関する事業
(6) その他前条の目的を達成する為に必要な事業
   
  第2章 会員
       (会員)
第6条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員愛媛県内に居住するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師で本会の目的に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員 正会員となることのできる者以外の者で本会の目的に賛同して入会したもの
       (会費等)
第7条 会員は、総会において定める会費及び分担金を納入しなければならない。
       (入会)
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
入会に際して届け出た事項に異動が生じたときは、10日以内に、異動届を会長に提出しなければならない。
       (退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
       (除名) 
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費又は分担金を正当の理由なく1年以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又はこの定款に反するような行為のあったとき。
       (拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
   
  第3章 役員及びその他の機関
       (種別)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長3人
(3) 常務理事1人
(4) 理事(会長、副会長及び常務理事を含む。)18人以上22人以内
(5) 監事2人
(6) 顧問及び参与 若干人
会長、副会長、理事及び監事は、会員のうちから、総会において選任する。
常務理事は、理事の互選により定める。
顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
       (職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
常務理事は、常務を処理する。
理事は、会務を執行する。
監事は、次の職務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行につき不正の事実を発見したときは、これを代議員会又は愛媛県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、代議員会を招集すること。
(5) 理事会に出席し、参考意見を述べること。
       (任期) 
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了の場合においても、後任者が決定するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
       (解任)
第15 条役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
       (代議員)
第16条 本会に代議員を置く。
代議員は、各支部において当該支部に属する会員が互選する。
各支部の代議員の数は、当該支部に属する会員数を5で除して得た数とする。ただし、3以上の端数を生じたときはこれに1を加えた数とする。
代議員は、代議員会を組織し、定款その他の規程に定める事項を審議する。
代議員は、役員を兼ねることができない。
前2条の規定は、代議員について準用する。
       この場合において、「役員」とあるのは、「代議員」と読み替えるものとする。
   
  第4章 会議
       (種類等)
第17条 会議は、総会、代議員会及び理事会の3種とし、総会は通常総会及び臨時総会代議員会は通常代議員会及び臨時代議員会とする。
総会は、会員をもって構成し、通常総会は毎年5月に、臨時総会は理事が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
代議員会は、代議員をもって構成し、通常代議員会は毎年5月に、臨時代議員会は理事会が必要と認めたとき、又は代議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、又は理事の5分の1以上から会の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
       (権能)
第18条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、本会の運営に関する特に重要な事項を議決する。
代議員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他本会の運営に関する重要な事項
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会又は代議員会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会又は代議員会に付議すべき事項
(3) その他総会及び代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
       (招集 )
第19条 会議は、会長がこれを招集する。
総会又は代議員会を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
       (定足数)
第20条 代議員会及び理事会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
       (議長)
第21条 総会及び代議員会の議長は、会議の都度それぞれ出席した構成員が互選する。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
       (議決)
第22条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した構成員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
       (書面表決等)
第23条 やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決すること ができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、第20条及び前条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
       (議事録の作成)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席構成員の数(理事会にあっては、出席理事の氏名)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
   
  第5章 資産及び会計
       (資産の構成)
第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費及び分担金
(2) 寄附金品
 (3) 資産から生ずる収入
(4) その他の収入
       (資産の管理)
第26条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
       (経費の支弁)
第27条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
       (会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
       (事業計画及び収支予算)
第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、会長が作成し、年度当初に、総会の議決を得なければならない。
       (事業報告及び収支決算)
第30条 本会の事業報告及び収支決算は、年度終了後、2箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
       (前年度予算の執行)
第31条 毎会計年度の収支予算が成立するまでの間は、前年度の収支予算の例により経費を支出することができるものとし、その経費の支出は、新たに成立した収支予算に基づくものとみなす。
   
  第6章 定款の変更及び解散
       (定款の変更)
第32条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を経、愛媛県知事の認可を得なければ変更することができない。
       (解散及び残余財産の処分)
第33条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、愛媛県知事の許可を得て本会と類似の目的を持つ団体又は地方公共団体に寄附するものとする。
   
  第7章 雑則
       (委任)
第34条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
   
附則  
  (施行期日)
この定款は、愛媛県知事の許可があった日(以下「施行日」という。)から施行する。
(設立当初の役員)
本会の設立当初の役員は、第12条2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、施行日から昭和53年3月31日までとする。
  (設立初年度の事業計画等)
本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第2項第1号及び第3項第2号並びに第27条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  (設立当初の会計年度)
本会の設立当初の会計年度は、第26条の規定にかかわらず、施行日から昭和53年3月31日までとする。
   
  附則
この定款の変更は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。
この定款の変更の際現に評議員であるものは、代議員になるものとする。
 
 

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