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社団法人 愛媛県鍼灸マッサージ師会 規程集
  【1】 会長、副会長及び監事の選任に関する規程
 
       (規程制定の目的)
第1条 この規程は、定款第3章第12条第1項に定める会長、副会長及び監事の選任について規定する。
       (選任の経過措置)
第2条 会長、副会長及び監事の選任は、定款第4章第18条第2項の1号に定める代議員会の権能事項に従い、先ず以て代議員会に於いて選出し、それを定款第3章第12条第2項に従い、総会に於いて選任(承認)するものとする。
       (会長の選任)
第3条 会長の選任方法は、無記名投票による選挙、或いは代議員の推薦による採決、何れかの方法をその都度代議員会に於いて決定し、選出するものとする。
       (選挙による会長選任方法)
第4条 代議員会で選挙によって会長を選出する場合は、別に定める「選挙に関する規程」に従い処理するものとする。
       (推薦による会長選任方法)
第5条 代議員会で推薦によって会長を選出する場合は、推薦発言に対し1名以上の支持者があることをその推薦要件とする。
被推薦者が複数の場合は、その者を候補者として選挙するものとする。
       (副会長の選任)
第6条 副会長は、県下の東予、中予及び南予の各地区から、それぞれ1名ずつの選出を原則とするが、代議員或いは会長からの推薦によって、採決の結果副会長が選出された場合は、その限りでないものとする。
       (各地区推薦による副会長の選任)
第7条 県下の東予、中予及び南予の各地区から、それぞれ1名ずつの副会長を選出する場合は、当該地区代議員による推薦を受け、これを代議員会に於いて承認するものとする。
尚、当該地区代議員の総意により、副会長の指名を会長に一任した場合は、当該地区内より会長がこれを指名するものとする。
       (会長指名による副会長の選任)
第8条 各地区から、それぞれ1名ずつの副会長を選出することが不都合と代議員会が認めた場合は、会務をより円滑に遂行する為に、会長が適任と認める3名を指名し、これを代議員会が承認するものとする。
       (監事の選任)
第9条 監事の選任方法は、無記名投票による選挙、或いは代議員の推薦による採決、何れかの方法をその都度代議員会に於いて決定し、選出するものとする。
       (選挙による監事の選任方法)
第10条 選挙によって選出する場合は、別に定める「選挙に関する規程」に従い処理するものとする。
       (推薦による監事の選任方法)
第11条 推薦による監事の選出は、推薦者が2名の場合に限り、代議員会で承認の結果、その2名が選出されたものとする。
尚、推薦発言に対し1名以上の支持者があることを推薦の要件とする。
       (推薦者3名以上がある場合の監事の選任方法)
第12条 被推薦者が3名以上の場合は、その者を候補者として、選挙によって監事を選出するものとする。
   
  【2】 選挙に関する規程
   
       (規程制定の目的)
第1条 この規程は、定款第3章第12条第1項の(1)に定める会長及び同項(5)に定める監事の選任につき、「会長、副会長及び監事の選任に関する規程第4条並びに第12条」の付託を受け、代議員会に於いて会長及び監事選出につき選挙
を行う際の規程を定める。
       (選挙管理委員会の設置とその職務)
第2条 会長又は監事の選任につき選挙を行う際は、代議員会に於いて、その都度「選挙管理委員会(以下、選管という)」を設置し、選挙に関する一切の事務並びに運営は選管が行う。
       (選管の構成)
第3条 代議員会に於ける選管の構成員は、原則として正副議長並びに議長が指名する3名を含め5名とする。
尚、選管委員長は議長が務める。
       (会長の選挙方法)
第4条 会長の選挙方法は、単記無記名投票とする。
       (決戦投票)
第5条 最上位者の得票数が、有効投票数の過半数に満たない場合は、上位2名による決戦投票を以て決する。
有効投票が同数の場合は、抽選により決する。
       (監事の選挙方法)
第6条 監事の選挙方法は、2名の連記無記名投票とする。
       (当選の確認)
第7条 監事は、上位2名を当選とする。
2位、3位の得票数が同数の場合は、その2名による抽選で決する。
   
  【3】 理事(正副会長を除く)選任に関する規程
   
       (理事の資格及び種別)
第1条 定 款第3章第12条第4項に掲げる正副会長を除く理事は、定款第1章第3条第1項に定める支部に於いて選出された支部長、県下の東予、中予、及び南予の各地 区から選出された理事、並びに別に会長が指名し、総会で承認を受けた専門機関(機関設置に関する規程第1条、第2条に規定)の部長とする。
       (理事の代議員会承認事項)
第2条 前条による理事候補者が代議員会の席上決定されている場合は、その旨を速やかに報告し、定款第4章第18条第2項の1号に従い、先ず以て代議員会に於いて承認を受けなければならない。
   
  【4】 機関の設置及び専門部長選任に関する規程
   
       (機関の設置)
第1条 本会に於ける目的の達成と事業に関する能率的運営を図る為、次の機関を置く。
   1 総務部  2 経理部  3 学術部  4 業務部  5 保険部
   6 組織部  7 渉外部  8 広報部
       (部長の設置)
第2条 前項の職務を分担する為、各機関に部長を置く。
       (専門部長の選任)
第3条 前条の部長は、正副会長合議のうえ決定すると共に、総会の承認を経て理事となる。
       (その他の機関の設置)
第4条 その他、本規程第1条各項に示す機関の他、理事会の承認を得て、新たな機関(専門部及び特別委員会等)を設置することができる。
   
  【5】 執行部会等の設置及び開催に関する規程
   
       (執行部会の設置)
第1条 本会の業務を円滑かつ的確に遂行する為、定款第4章第17条第1項に規定するものの他「執行部会」を設置する。
       (執行部会の構成)
第2条 執行部会は、正副会長並びに常務理事及び別に規定する機関の専門部長を以て構成する。
       (執行部会の招集)
第3条 執行部会は会長が招集し、必要に応じ随時開催する。
       (執行部会の権能)
第4条 執行部会は次の事項を協議決定する。
理事会に付議すべき事項
総会又は代議員会及び理事会の議決した事項の執行に関する内容。
その他、理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
       (正副会長会議等の開催)
第5条 執行部会に付議すべき事項又は執行部会の議決を要しない会務の執行に関する事項、或いは執行部会が招集できない緊急的会務処理事態が発生した場合、正副会長会議又は正副会長を含む関係部長会議を開催することができる。
       (諸会議への監事及び顧問の出席)
第6条 会長が必要と認めた時には、各種会議に監事及び顧問の出席を依頼することができる。
   
  【6】 会議開催に関6会する規程
   
       (会議開催の制限)
第1条 定款第4章第17条第2項及び第3項に定める総会又は代議員会の開催に関する規定は、いずれも理事会に於ける協議の結果、必要な諸手続きを経なければ開催することはできない。
   
  【7】 支部設置に関する規程
   
       (支部設置の基準)
第1条 定款第1章第3条第1項に定める支部は、各市及び郡単位での設置を原則とするが、隣接する市町村の地域性を考慮し、一体化できる市町村については、できるだけ一支部に統括することとする。
       (必要事項の決定)
第2条 支部の設置及び廃止、その他支部に関する必要事項は理事会で定める。
       (支部の区分)
第3条 本会の支部は、当分の間、別表1の通りとする。
 
≪別表・1≫ 
支部名 該当市、郡(町)名
四国中央支部 四国中央市 
新居浜支部 新居浜市
西条支部 西条市
今治支部 今治市、越智郡上島町
松山支部 松山市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町、伊予市、
上浮穴郡久万高原町
大洲喜多支部 大洲市、喜多郡内子町
八幡浜支部 八幡浜市、西宇和郡伊方町
西予支部 西予市
宇和島支部
宇和島市、北宇和郡鬼北町、北宇和郡松野町、南宇和郡愛南町
   
  【8】 入退会手続きに関する規程
   
       (入会の手続き)
第1条 本会に入会しようとする者は、定款第2章第8条第1項の規定に従い、所定の入会申込書に各免許証又は免許証明書の写し並びに入会金及び会費を添え、当該支部長を経由して会長に申し出なければならない。
       (支部長の対応)
第2条 入会の申し出を受けた当該支部長は、入会申込書及び各免許証又は免許証明書の写しは会長に、入会金及び会費は速やかに経理部長に届けなければならない。
尚、入会申込書及び各免許証又は免許証明書の写しはコピーの上、当該支部においても保存しなければならない。
       (中央団体加入の義務づけ)
第3条 本会に入会する者は、原則として社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(以下、全鍼師会という)へ加入しなければならない。
       (届出事項の変更)
第4条 入会申込に際し届け出た事項に変更が生じた場合は、定款第2章第8条第2項の規定に従い、所定の届出事項変更通知書を用い、当該支部長を経由し、10日以内に会長へ届け出なければならない。
       (退会の届出)
第5条 本会を退会しようとする者は、定款第2章第9条第1項の規定に従い、所定の退会届出書に必要事項を記入し当該支部長を経由して会長に届け出なければならない。
尚、本人からの届け出が困難な場合は、当該支部長が代理人として退会届出書を提出しなければならない。
       (支部長が統括できない会員)
第6条 但し、支部長が統括できない会員においては、入退会手続きに関する規定第1条、第2条、第4条、第5条に係る手続きは、直接会長に届け出なければならない。
   
  【9】 附則
   
       (規程の変更)
各規程の変更等については、定款第7章第34条の規定に従い、理事会の議決を経なければ変更できない。
尚、この規程の変更は、理事会の3分の2以上の同意を必要とする。
       (施行期日)
この規程は、平成18年4月9日より施行する。
   
 
(平成18年度第1回理事会で可決承認)
 
 

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